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    AYA OKUMA

    機関当直に入る機関士が持つべき能力・知識については、STCW条約のⅢ/1に規定されており、一例として以下のような事項が記載されています。

    ・安全な機関当直を維持する能力
    ・主機/補器/それら制御装置を操作する能力
    ・燃料油/潤滑油/バラスト水等の制御装置を操作する能力
    ・本船の機器類のメンテナンスや修理をする能力

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