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    AYA OKUMA

    バラスト水処理装置の運用にあたっては以下の条約・規則・指示等に従う必要があります。

    1. 国内法および国際条約

    国際条約として以下の証書および書籍の船上保持が求められます。
     a) 国際バラスト水管理証書
     b) 承認されたバラスト水管理計画書
     c) バラスト水管理記録簿

    2. メーカーの指示に従った整備および運用
    3. 定期的なテストおよびその記録
    4. バラスト水管理システムに関するトレーニング
    5. バラスト水処理薬品の材料安全データシートに従った取り扱いおよび保管

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