2017年10月1日より、米国カリフォルニア州に寄港する船舶に対して生物付着管理規則が順次適用されています。同規則の主な内容について以下の通りご紹介します。
1.報告要求
船舶がその年(暦年)初めて同州に寄港する、少なくとも 24 時間前までに「Marine Invasive Species Program Annual Vessel Reporting Form」の提出が要求されます。
https://www.slc.ca.gov/marine-invasive-species-program/reporting-forms-documents/
2.記録保持要求と管理要求
この要求は既存船については 2018 年 1 月 1 日以降の最初のドライドック後、もしくは2018 年 1 月 1 日以降に竣工する新造船に対して適用されます。
以下の計画書及び記録簿は SLC (California State Lands Commission) 検査と再調査の際に、要請に応じて提示しなければなりません。ただし、同規則が適用後に初めてカリフォルニア州を航行・寄港する船舶が生物付着規則に準じた記録を保持していない場合には、同記録を作成するために 60 日の「猶予期間」が与えられます。
- 生物付着管理計画書(Biofouling Management Plan)
SLC生物付着管理規則は2011 年の国際海事機関(IMO)ガイドラインが摂取されています。同ガイドラインでは、防汚塗装、アノード、インジェクションシステム、電気分解など、各船舶が採用する生物付着管理方法に応じた特定の情報について説明されています。船舶は少なくともIMO ガイドラインに沿った内容の生物付着管理計画書を船舶上に保持していなければなりません。 - 生物付着記録簿(Biofouling Record Book)
船舶は少なくとも、生物付着記録に関する IMO ガイドラインに沿った生物付着記録簿を船舶上に保持していなければならず、同記録簿には船舶の最後のドライドック以降、新造船の場合は就航開始以降に当該船舶で行われたすべての検査と生物付着管理方法の詳細が記載されていなければなりません。
3.生物付着管理強制要求
防汚塗装を採用している船舶は、塗装効果の継続期間内であることを確保していなければならず、防汚塗装を採用していない船舶は、生物付着管理計画書をどのように遵守しているかを実証しなければなりません。
また生物付着管理計画書には、船舶がくぼみの部分に採用する防汚方法を記載することも必要です。さらに港湾に 45 日間以上停泊する船舶に対しては追加要求が定められています。生物付着管理に関するすべての事例が船舶の生物付着記録簿に記録されなければなりません。
4.実施と罰則
毎年カリフォルニアに寄港する船舶の 25%に対して検査が実施されます。
生物付着管理規則の記録保持要求違反は「クラス 2」違反に、また報告要求違反は「クラス3」違反と見なされる可能性が高く、それぞれに応じた以下の罰則が科されます。
- 記録保持違反
最初のクラス 2 違反:書面による違反勧告
2 回目以降のクラス 2 違反 :罰金$10,000
- 報告違反
最初のクラス 3 違反 :書面による違反勧告
2 回目以降のクラス 3 違反 :罰金$1,000
カリフォルニア州を航行、寄港を予定している船舶におかれましては、代理店を通じ最新の情報を
ご確認されることをお勧めいたします。
生物付着管理規則の主要部分は以下のリンクより入手できます。
https://www.slc.ca.gov/wp-content/uploads/2018/10/SLC__BiofolingRegs_SEPT17.pdf
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