Question :
Brazil寄港時に「Pest Control Cert」「Fumigation Cert」「Air Quality Control Cert」等の証書を要求されることがあるが、どのような規則に基づく要求なのか、また本船の衛生管理では規定を満たさないのか
Answer :
【状況】
ANVISA RDC No.72, dated 29/12/2009 というBrazilの国内法に基づく要求。本船が通常行っている衛生管理方法(=国際条約を満たした方法)では、本規則を満たすことをはできない。
【前提】
国際船舶の検疫は、WHO加盟国であればIHR(International Health Regulation)2005が該当する条約。SSCECの検査・発行についてもここに規定されている。
IHRは国際交通への影響を最小限に抑えながら、疾病の国際的な伝播を防ぐための法律。ブラジルもWHOの加盟国である。
また、本船の衛生・健康等に関してはMLC2006 にて規定がある。具体的にはこの規則を各管理会社がSMS等に落としこみ本船で衛生管理を行っている。
【詳細】
ANVISA RDC No.72, dated 29/12/2009 Article80には以下の通り規定がある。
‘vessels shall, every 6 months, be submitted to procedures of disinsectization and de-ratisation and that documentary evidence of the procedures carried out, in the form of records and certificates, shall be made available to the port health authorities. ’
上記規定では害虫・ねずみ等を駆除するための薬品等の投与を行い、その記録と証明書が要求されている。
本船ではGalleyなどの定期的な清掃・消毒、必要に応じて(管理会社によっては定期的に?)薬品投与も行っており、船内の記録簿に記録しているが、公的な薬品投与の証明書は一般的に保持していない。
上記によって、Brazilの国内法にはComplyしていないとみなされる。
このため、Brazilにおいて業者が乗船し薬品投与=>Pest Control Cert発行、の流れになる。
※上記のようなブラジル国内法があるものの、各港の当局がどの程度厳密に要求するかはCase by Case。
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