強制水先ではない海域でPilotを乗船させた場合、その費用の支払いは船主と用船者どちらなのかで互いの意見が異なる経験のある方も多いと思います。
用船契約書には ’PilotがCompulsoryまたはCustomaryである場合に用船者が費用を支払う’ と記載してあるケースがありますが、どのような場合をCustomaryと判定するかには明確な規定は存在しません。
以下の海域はIMOによりPilotによるきょう導が推奨されていますので、判断のご参考になれば幸いです。
- 喫水13m以上の船舶がバルト海沿岸国によるPilot サービスが提供されている海域を航行する際(Resolution A.620(15) (adopted 1987) )
- 北海、English Channel、Skagerrakを航行する際 (A.486(XII) (adopted 1981) )
- 特定の油タンカー、すべてのケミカルタンカーとガスタンカー及びradioactive materialを運搬する船舶がSoundを航行する際 (A.579(14) (adopted 1985))
- Euro-Channel と IJ-Channel (オランダ)を航行する際 (A.668(16) (adopted 1989) )
- 70m以上で貨物を積載している油タンカー、サイズに関わらずケミカルタンカー、液化ガスタンカーがオーストラリアのTorres Strait と Great North East Channelを航行する際 (A.710(17) (adopted 1991))
- イスタンブール海峡(ボスポラス海峡)、ダーダネルス海峡(チャナッカレ海峡)、マルマラ海を航行する際 (A.827(19) (adopted 1995) )
以下リンク先もご参照ください。
OCIMF(p.6)
https://media.ellinikahoaxes.gr/uploads/2021/03/Guidelines-Turkist-Straits.pdf
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。