BulkerにおけるHold洗浄水と船上の貨物の残留物(Cargo Residue)の処理は、海上のごみ処理を規定するMARPOL Annex Vの要件によって規制されています。
すべての貨物の残留物とHold洗浄水は、MARPOL ANNEX Vの要件に基づいて廃棄しなければならず、積み荷と揚荷作業時の残留物を最小限に抑えるための実用的な措置をとる必要があります。また適切な洗浄剤の使用及びその廃棄を事前に考慮する必要があります。
MARPOL ANNEX Vにおいて、船舶から海へのごみの投棄は原則として禁止されています。
ただし、・船舶が特別海域内にいない事 ・最も近い陸地から12海里以上離れている事 を満たす場合に、Cargo residueとHold洗浄水の船外排出が認められます。
特別海域:北海・バルト海・地中海・黒海・紅海・ペルシャ湾・南極・ワイドカリブ地域
ただし、これらの特別海域内で「例外的な排出」としてHold洗浄水およびHold洗浄水に混ざったCargo Residueの船外排出が認められる条件があります。
このような例外的な排出は、次の条件で許可されます。
- 船が陸上/氷棚から12nm以上離れていること。
- ホールド洗浄水に含まれる残渣、洗浄剤または添加物は、海洋環境に有害な物質を含んではならない。
- 出発港から目的地までの航海は、特別海域以外の一般海域を通過しないこと。
- 寄港地(出港地+目的地)に適切な受入設備がないこと。
下記のWebsiteをご参照ください。
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