EUにおいて、船舶に低GHG燃料の使用を促進させるための規則’FuelEU Maritime’が10月12日に発効されることが正式に決定されました。
1.対象船舶
総トン数5,000GT以上の船舶
2.対象航海
EU発着の航海。EU間は100%、EU-EU外の航海は50%が対象。
3.規則概要
主に以下2点
①燃料の種類別に「GHG強度」と呼ばれる、燃料のWell to Wakeのライフサイクルにおける、エネルギーあたりのCO2消費量が設定される。
また、年ごとにGHG強度の上限値が設定され、その上限値は5年ごとに強化される。
船舶が規則の対象航海において消費した燃料のGHG強度がその年のGHG強度の上限値を超える場合、使用したエネルギーに応じて罰金を支払う必要がある。
②2030年以降、EU域港に停泊するコンテナ船は陸上電源の使用が義務とされる。
4.適用時期
2025年1月開始
5.規則の対象者
’Company’がこの規則遵守の対象者です。’Company’とは、船主(shipowner)、もしくは船舶管理会社や裸傭船者など、船主から船舶の運航に関する責任を引き受けた組織もしくは個人が該当します。
詳細については以下をご参照ください。
規則原文
Class NK Fuel EU Maritimeに関するFAQ
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