2025年6月18日以降、カリフォルニア州の淡水、または汽水域で塩分濃度18ppt(parts per thousand, 1000分の1)未満のバラスト水を排出する船舶に対し、排出前に当該バラスト水を交換する事が義務付けられております。
この要件は既存のカリフォルニア州排出性能基準に加えて適用されるものとなります。
既存規則の詳細は以下リンク先をご確認下さい。
Amendments to Article 4.7 of Chapter 1, Division 3, Title 2 of the California Code of Regulations
塩分濃度の低い水域で採取したバラスト水を積載してカリフォルニア州の水域に入る船舶は、州の内水域に入る前にバラスト水の交換を実施しなければなりません。この交換については連邦排出基準を満たしているかどうかに関わらず、カリフォルニア州の規則に従って実施されなければいけない事について注意が必要です。
この規制によってバラスト水管理手順の見直し・修正が必要となる可能性もあります。
特に淡水・汽水域でのバラスト水採取時に塩分濃度を確認する手順、手法についてご確認されることをお勧め致します。
本件はJAPAN P&I CLUBからもニュースレターが配信されております。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。