中国海事局は、「特別追跡対象船舶の管理規定」を公布しております。
本規定は、2023 年 12 月 1日から施行され、これをもって 2013 年公布の旧規定は廃止されています。
本規定は、中国海域を航行、停泊あるいは操業する中国内航船および外航船に適用され、軍艦、漁船およびスポーツ用の船舶には適用されません。
特別追跡の対象となる船舶は、以下のとおりです。
(1)船舶安全検査(海外のポートステートコントロール検査を含む)において、連続 12 か月間に 2 回拘留された中国籍の船舶。
連続 12 か月間にポートステートコントロール検査において 2 回拘留された外国籍の船舶。
(2)不適切な人員の配置、AIS の悪質な停止、意図的かつ違法な汚染物質の排出、過積載、河川航行に従事する船舶による海上の航行などの違法行為によって、中国海事局から連続 12 か月間に 2 回行政処分を受けた船舶。
(3)海事行政違反発生の後、対応を拒否または逃れた船舶。
(4)船舶検査機関による検査および承認なしに、船舶証明書の偽造、改ざん、譲渡、売買、貸与した船舶、または大規模な改造を行った船舶。
(5)比較的大規模以上の水上交通事故を起こし、同等以上の責任を負う船舶。
(6)船会社が特別追跡によって管理する船舶。
(7)“Provisions on the Administration of Maritime Law Enforcement Assistance in Investigation”に基づいて特別な追跡対象となる船舶。
(8)中国海事局が指定する追跡対象船舶
本規定の主な改訂は、中国海事局による拘留に限らず、ポートステートコントロールによる検査に 2 回以上拘留された船舶も対象となること、上記(2)および(7)が追加となったこと、外国船舶を特別追跡対象のリストから除外できる期限が「リストアップされた日から 3 か月」となることです。
有効な回避策としましては、入港前には、船舶管理会社の指導の下、船舶証書、船構造、消火・救命設備、公害防止設備及び運航記録、非常用設備、防災訓練、乗組員の労働環境、飲食・宿泊施設等について総合的な自己検査を行い、ポートステートコントロール検査の準備を万全に行う事が肝要です。
また、適用される国際条約や現地の規制を厳格に遵守することをお勧めします。
Huatai Insurance Agency & Consultant Service Ltd.から発行されたサーキュラーも併せてご紹介します。
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