Pilbara Port Authorityは、’Pilbara Ports Mooring Standards (Port Hedland)’(本記事中では以降’Mooring Standard'と記載します)を出状しました。この新しいStandardの中には条約で定められた以上の要求がありますので、入港する予定のある船舶は注意が必要です。以下、内容をご紹介します。
1.適用船舶
Port Hedlandに入港するすべての船舶
2.適用日
2025年1月1日以降
3.要求内容
3.1 Mooring Line Management Plan (MLMP)
船舶管理会社は本船に適切なMLMPを持たせることが要求されています。MLMPはIMO MSC.1/Circ.1620によって、2024年1月より全ての船舶に対して所持が求められていますが、'Mooring Standard'ではMLMPの中にrendering pointの設定値や乗組員への係船作業に関するトレーニング方法の記載を求めるなど、条約以上の内容が含まれていることに注意が必要です。
3.2 係船索
係船索のスペックとして、MBLがShip Design MBLの100-105%、直径110mm以下、長さ220m以上であることが要求されています。また、交換基準として2.5年ごとの振り替えと証書日付から5年以内もしくは残留強度がdesign MBLの75%時点での交換が記載されています。
3.3 Mooring Tail
Mooring Tailのスペックとして、MBLがShip Design MBLの125-130%、直径110mm以下、長さ11m(ただし外洋の影響を大きく受ける暴露されたBerthへ係留される場合は22m)であることが要求されています。また、交換基準として証書日付から24か月以内もしくは残留強度がdesign MBLの75%時点での交換が記載されています。
3.4 Winch Brake Test
1年に1回のWinch Brake Rendering Testが要求されており、Rendering PointはShip Design MBLの60%が推奨されています。
4. 要求を満たせない場合
船舶が係船索の交換基準を満たせない場合、Pilbara Port及びターミナルがケースバイケースで判断します。係船索の状態、オペレーターのMooring関連事故の履歴、書類の状態、係船索の使用時間、ターミナル側の受け入れ可否、などが判断の材料として使われます。
詳細は添付資料をご参照ください。
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