バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関し、船級サーキュラーでも案内されていた通り、た第 77 回海洋環境保護委員会(MEPC 77)において、バラスト水処理装置(BWMS)の搭載確認を含む検査を 2022 年 6 月 1 日以降に完了する場合にはバラスト水の分析が必要となることを明確化する統一解釈が承認されています。
日本海事協会テクニカルインフォメーション【T1258】
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/tech_info/tech_img/T1258j.pdf
今般、PANAMA SHIP REGISTRYから本件に関するサーキュラーが発行され、2022年6月1日から規則が適用される事が明記されておりますのでご案内いたします。
https://panamashipregistry.com/circular-category/circulares/
MMC345サーキュラー原文
サンプリングに関する記述は8ページ、5. Instructions for the commissioning test of Ballast Water Management Systems (BWMS)をご参照ください。
≪Section5 概要≫
E-1規則を修正する決議MEPC.325(75)の採択と、2022年6月1日までの発効を考慮し、委任されたROは、次のことを確認するように指示されます。
・船舶が就航する前、または規則E-2またはE-3に基づいて要求される証明書が初めて発行される前の最初の調査で、バラスト水管理システムの設置を機械的、物理的、化学的および生物学的プロセスが適切に機能していることを実証するために試運転テストが実施される。
・試運転試験中の指示分析試験が不適合となる場合は、BWM.2-Circ.42-Rev.2のガイドライン内容を参照して詳細な分析を実施する必要があります。
https://turkloydu.org/pdf-files/bulten/2022/BWM.2-Circ.42-Rev.2.pdf
・サンプリング水の詳細な分析に使用される分析機関は、下請けおよびサービスサプライヤーに関する認定組織のコードの要件を考慮して、ROによって承認される必要があります。
・試運転試験は、すでにBWMSが設置され、D-2規格の認定を受けている船舶には適用されません。
・船舶の試運転試験中に指標分析試験のサンプリング分析を実施できない場合(試験海域の塩分がBWMSのシステム設計制限の範囲外である、指標分析用の機器が不足している場合など)は、ROに報告し、承認されれば条件付き証明書が発行されます。
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