EU-ETSを海運に適用させる法案は既にEU議会により可決されておりましたが、その法案がEU Journalにて公表されましたので、リンクをご案内致します。
これにより以下を確認することが出来ました。
- EU-ETS規則の対象者、つまり排出権の購入と償却の義務はShipping Company(船主や管理会社)ですが、Shipping Companyが燃料購入者や配船の最終決定者(=傭船者)に対して排出権の購入費用を請求する権利を行使できるよう、EU加盟国がそれぞれ適切な措置を整備する義務が明記されています。但し、規則の遵守義務はあくまでShipping Companyにある点は注意が必要です。
- Article 3geによれば、管轄当局は会社単位でのGHG排出量の報告と検証が行われることを確認しなければなりません。規則に違反した場合のPenaltyの範囲は明らかになっておりませんが、Shipping Companyが規則に違反した場合、支配下のFleet全船が罰則の影響を受けることが懸念されます。
- Shipping Companyそれぞれに対して管轄当局が割り当てられますが、そのリストは2024年2月1日までに発表されます。
規則を遵守するための詳細な手順などに関してはまだ不明点が多く、ガイドラインの公表が待たれます。
弊サポートセンターにおきましても引き続き情報を収集しておりますので、随時Update致します。ご質問、ご意見、ご相談等ございましたらこちらよりお気軽にお寄せください。
以前ご案内いたしましたEU-ETSに関する記事もご参考ください。
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